インフルエンザからの医療費控除。

 ひとり税理士でやっていて、ついに恐れていたことが起こってしまいました。

インフルエンザにかかってしまい、1週間なにも仕事ができませんでした。誰かを雇っていれば、私の代わりにある程度仕事を回してもらえるのですが、そういうこともできずただただ時間が経過するのをベットの中でじっと待っておりました。

今の時代クラウドシステムが主流になりつつあるので、自宅に居ながら会計のチェックぐらいはできるので助かりますし、私の場合割とメールでのやり取りが多いので、大きなトラブルになることもなくインフルエンザは過ぎ去りました。

インフルエンザになったついでに医療費控除について説明したいと思います。

医療費控除について

医療費控除はその年1月1日から12月31日までに本人及び生計を一にする親族のために支払った医療費が一定額を超えると、その超えた分を所得から控除してくれる制度です。

医療費控除は年末調整では適用ができないので、サラリーマンの方が医療費控除を受けるときは、確定申告をすることになります。

対象となる医療費の範囲

  • 医師や歯科医師による診療や治療の費用
  • 治療のための医薬品購入費
  • 通院のための交通費(公共交通機関の利用に限る)

ただし、美容整形費用や予防目的の健康診断費用(異常が見つかり治療を行った場合を除く)は対象外です。

手続き

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

  1. 医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付します。
  2. 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
  3. 医療保険者からの「医療費通知」を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。

医療費控除の計算方法

① 実際に支払った医療費の合計額

② 保険金などで補てんされる金額(例:生命保険の入院給付金、高額療養費など)

③ 10万円(または総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)

医療費控除=①ー②ー③ で計算されます。ただし左記の計算の結果200万円を超えた場合は、200万円を上限とします。

セルフメディケーション税制

一定の健康診査や予防接種などを行っている方が、特定一般用医薬品等を年間12,000円以上購入した場合、セルフメディケーション税制を受けることができます。

通常の医療費控除とどちらか一方を選択して適用します。

まとめ

私の場合は今年の医療費はインフルエンザぐらいなので医療費控除の適用はないですが、ほぼ1年間健康で過ごせたことを感謝したいです。

ひとり税理士にとっては、やはり健康第一で過ごしていきたいです。