令和6年分からの贈与税改正について
令和6年1月1日以後の贈与から、贈与税及び相続税の計算方法が変わりました。
改正の内容
◆改正1
相続税計算に加算する暦年課税贈与の加算期間等の見直し
相続または遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に被相続人により暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与で取得した財産の価額を相続財産にプラスします。ただし今回の改正により延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。
この改正は令和6年1月1日以後の贈与に適用されますので、令和5年までの贈与については改正前の3年分の加算になります。
従って、令和6年に亡くなった場合も、7年間遡って平成29年の贈与まで加算されるわけではなく、3年分遡って加算となります。
◆改正2
相続時精算課税制度の年間110万円の基礎控除の新設
相続時精算課税制度では、2,500万円までは非課税で贈与できましたが、相続時にすべての贈与財産を相続財産に足し戻す必要がありました。今回の改正で、相続時精算課税を選択していても、110万円の基礎控除が導入されたため年間贈与が110万以下であれば贈与税が0となり、贈与税の申告も不要となりました。
また暦年贈与は年110万円以下でも加算対象期間分の贈与は相続財産に加算されますが、相続時精算課税制度による贈与は年110万以下であれば相続財産に加算しなくてよくなりました。
この改正により相続時精算課税が以前よりも使いやすくなりました。