会社を清算するとき、適格請求書発行事業者の取止めの届出も
会社をたたむときは、通常の事業年度から解散事業年度をへて清算事業年度で残余財産を確定させて株主に分配して清算決了になります。今回その手続きにあたり危うく忘れそうだったことを書こうと思います。
残余財産を確定させるとは
残余財産を確定させるときは、売掛金を回収したり、在庫や固定資産を売却して会社の資産を現金化することです。
このとき、不動産を保有していると売却することが多いかと思います。当然建物や機械を売却する際は消費税の課税売上になるので、消費税の納税義務が発生します。
とある事業者は過去は消費税の課税事業者(適格請求書発行事業者)だったのですが、事業年度を変更したり、事業そのものが縮小しており、翌期は免税事業者になる予定です。そのため不動産等の建物の売却は免税事業者になってから売却したほうが消費税を負担せずに済みます。
以前であればそれで終わりだったのですが、今回は適格請求書発行事業者だったので適格請求書発行事業者の取止めの届出が必要でした。
翌期から取止める場合は、翌課税期間の初日から起算して15日前までに提出が必要です。ギリギリ提出してセーフでしたが、もし忘れていたら翌々期から取止め(免税事業者)になっていたところです。
まだまだインボイスに慣れてないと実感しました。。。。