外国法人の子会社についての留意点

以前、外資系の子会社を日本で設立した際の手続きのお話をしましたが、今回は外国の日本子会社の法人税などの申告の際に留意する点を説明します。

当たり前ですが、株主が外国法人なので、その外国法人にどの程度支配されているかが重要です。

たとえ子会社の資本金が1,000万円であっても、親法人の資本金が日本円で1億円以上で、かつ発行済株式の1/2以上保有されてれば、その子会社は中小企業者には該当しません。その場合少額減価償却資産の特例や機械装置等を取得した場合の特別償却などは適用できません。

親法人の資本金が日本円で5億円以上で、かつ完全支配関係があれば、その子会社は中小法人には該当しません。その場合は法人税の軽減税率や貸倒引当金の損金算入は適用できません。

親会社の期末の資本金にその日のレートかけて確認しましょう。

※中小企業と中小法人の違いはここでは省略します。

上記で外国親法人の資本金の大きさを見ましたが、場合によってはさらにその上も確認する必要があります。

日本子会社の資本金が1億円超であれば、その上の親法人だけでなく、さらに上の親法人の株主がどうなっているか。

最上位の株主が一人の個人で、その個人が親法人を100%支配しており、その親法人に100%支配されていれば留保金課税の適用があるでしょう。逆に最上位が上場企業であれば留保金課税の適用はないと判断できます。

日本子会社が外国親法人に対して支払う配当やロイヤルティは源泉税がかかりますが、租税条約により軽減や免除があります。

日本子会社がその所属するその多国籍企業グループの、直前会計年度の連結総収入金額が1000億円以上であれば、移転価格文書化制度の適用があり、いくつかの報告(届出)事項を税務署に提出することが必要になります。

なんとなく少額減価償却資産を損金算入すると痛い目を見ることになりそうですね。