小規模事業者の消費税の節税方法
消費税は、赤字でも納税する必要があります。消費税は取引そのものに紐づいているため、法人税のように税額をコントロールするのも難しいと思いますが、ある程度の対策は可能です。
売上を1,000万円以下に抑える
基準期間における課税売上高が1,000万円超であれば、消費税の納税義務が発生します。売上が1,000万円に届くかどうか微妙な小規模事業者であれば、あえて仕事をセーブして1,000万円以下に抑えることは可能です。※決して売上を除外して1,000万円以下にしないように!!
インボイス制度下では、得意先の意向もあり、自分のみの判断で免税事業者になることは難しい情勢ですが、一般消費者相手の商売であればインボイス制度を気にすることなく判断は可能です。
法人設立時に資本金を1,000万円未満にする
新規設立法人は、資本金が1,000万円以上であれば、1期目から消費税の課税事業者となります。ですので資本金を1,000万円未満にすれば免税事業者となり、1期目、2期目については免税事業者となります。これもご自身のビジネスが一般消費者相手であれば、インボイス制度を気にすることなく、免税事業者として活動できます。
簡易課税制度を採用
基準期間における課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税制度を利用することが可能です。そのような消費税の課税事業者は、①原則課税と②簡易課税から計算方法を選択することができます。試算して納税額が少なくなる有利な方法を選択することで納税額を抑えることができます。
よく見かけるのは、通常は簡易課税を選択し、建物の大規模修繕などがあるときに原則課税を選択して納税額を抑えている不動産オーナーです。
※ただし簡易課税制度の選択はその事業年度が始まる前に届出が必要で、かつ適用すると2年間は原則課税に戻れません。
派遣社員を雇う、外注さんに依頼する
従業員に払う給与には消費税が掛かっていませんが、派遣人件費には消費税が課税されています。また外注業者への支払いも消費税が課税されます。
原則課税の場合、派遣労働者を雇うことでその分多くの消費税を控除できます。
※従業員を雇うか、派遣社員を雇うかの価値判断はここではしません。あくまで消費税の影響のみで判断しています。
絶対やってはいけないのが、従業員を外注扱いにすることです。外注扱いにして外注費として消費税を控除することができますが、業務委託契約書など形式を整えていたとしても、働き方が従業員のときから何も変わっていない場合は、税務署には確実に否認されるものを思います。
まとめ
消費税を抑える方法はなかなか選択肢が少ないですが、いずれも税理士に相談することをお勧めします。特に簡易課税の選択などは経営者だけで判断するのは難しいと思いますし、売上を1,000万円以下に抑えるって言ってもどうすれば課税上問題が無いのか税理士でないと分からないと思います。一度ご相談ください。