役員報酬を日割計算した場合

 役員は従業員と違って、会社との委任契約によって業務を行います。その報酬も委任の対価であり日割計算になじまないものと考えられます。が実際に日割をするとどうなるのでしょうか?

 ネット等では役員報酬は【日割できない】【日割という考え方がない】等とあります。
日割できないことは無いだろうと思うのですが、これは税法上の定期同額給与に該当しないから【日割はできない】という主張のなのかなと思います。別に日割で払ったからって会社法上、民法上のペナルティはないと思います。

 退任する役員に対する月額報酬を日割計算して減額した場合、その報酬は定期同額給与として認められるかという問題があります。従業員であれば、最後の給与は日割されることがほとんどだと思いますが、役員の場合は委任契約であり日割計算になじまないという考え方もある一方で、役員は退任と同時に会社に対する責任が消滅しますので、就任期間に応じた報酬を支払うという考え方もあり得ると考えます。

 定期同額給与として認められなかった場合は、その最後の減額された報酬を基準として、その金額を超える部分が損金不算入になります。

 ただ書籍等では、退任月の就任期間に応じた減額は定期同額給与に該当するという見解もありましたので、どちらが正解かは判断できませんが、私個人的には、最終月の減額は定期同額に該当するのではないかと考えます。