従業員の海外出張と183日ルール

従業員が海外に出張する際、海外での課税がどうなるかを知らないと思わぬところで課税されます。

183日ルールを知っていると、海外での税金の負担がなくなるかもしれません。

183日ルールとは、日本と外国の間の租税条約に基づくルールです。正確には【短期滞在者免税の特例】のことを意味し、海外での所得課税を免除するための3つの条件があります。

①滞在期間  海外勤務地での滞在期間が暦年または継続する12か月を通じて183日を超えないこと

②給与支払者の居住地  給与を支払う者が勤務地の居住者でないこと

③給与負担施設  給与が「勤務地国にある支店や恒久的施設によって負担されないこと

このルールを満たすことで、従業員が海外で得た所得に対して、勤務地国での課税が免除されます。

ただし183日のカウント方法など租税条約は国ごとに異なるので、出張先の租税条約を確認する必要はあります。

その年1月1日から12月31日までの期間で、滞在日数が183日を超えるか否かを判定

その国の定めた課税年度内で滞在日数が183日を超えるかどうかを判定。

任意の連続する12か月間で滞在日数が183日を超えるかどうかを判定。

日本企業がアメリカに従業員を出張させた場合、日本国内から給与の支払いをしている必要があり、アメリカ国内にある子会社やアメリカ支店から給与を支払われていないことが必要です。

上記と同じく、海外出張者の給与を日本で負担していることが必要があり、勤務地国で負担していないことが必要。

現地に支店(恒久的施設)がある場合は、その支店で費用負担しているとダメです。

183日を超えた場合は、最初の1日目にさかのぼって課税されますので、その国で課税され、また日本の国内源泉所得についても課税されて2重課税となります。