思わぬところで課税される?恒久的施設(PE)とはなにか。
海外へ進出する際、支店や出張所を設立することがあると思います。海外で事業を行う一定の場所を恒久的施設(PE)と呼ばれています。企業が他国で事業を行う際、一定の条件下でその国で「恒久的施設(PE)」があると認められると、その国で得た利益に対して税金を払う義務が生じる場合があります。
恒久的施設(PE)に該当するもの
・海外に開設した支店、事務所、工場など
・長期にわたる建設現場
・代理人PE
このようなものがPEに該当します。
ただし、商品の保管業務のみに使用する施設、その事業にとって補助的な性質ものはPEには含まれません。
ただし、事業の活動の拠点となっている場所がホテルの一室であってもPEとなる可能性があります。またグループ会社の事務所の1室を借りている場合も、場合によってはPE認定される可能性があります。
代理人PEとは、海外に置く代理人等で、その事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、または契約締結のために反復して主要な役割を果たす者等の一定の者(以下「契約締結代理人等」といいます。)をいいます。
PE認定されるとどうなる?
当然、そこ国において法人税や所得税、付加価値税などの課税はもちろん、無申告や未納に対するペナルティも発生します。
海外での税務は当然わからないので、争うにしてもかなりの費用および時間が必要になるかと思います。
PE認定されないような取引の形を検討するべきだと思います。