海外出向者についての格差補填金

海外出向者に係る人件費について日本と当該国のとの間の給与格差を補填するために支出する格差補填金の取り扱いについてか解説します。

海外子会社に出向する者に係る給与について、現地の給与水準が日本より低い場合は、日本の親会社がその格差を補填するためその差額相当を負担する場合、日本の親法人の所得の金額の計算上損金に算入することができます。

ただし、負担額が不必要に大きい場合は国外関連者に対する寄附金として課税されるリスクがあります。

当該国では現地の給与水準を把握し、国内では社内の同ランクの社員を基準として、その出向者の格差補填金を決める必要があるでしょう。

 1年以上にわたって海外で勤務することが予め決まっている者は、その出国の翌日から非居住者となります。

その非居住者に対する格差補填金は、国外源泉所得になりますので日本の課税権は及びません。したがって源泉徴収は不要となります。

格差補填金のほかにも、留守宅手当などが家族の口座に振り込まれることがありますが、こちらも同様に源泉徴収は不要となります。

海外出向者等の税務は慎重に判断しないと、思わぬところで課税されるリスクがあるので、税理士に相談しましょう。