書面添付制度

書面添付制度(税理士法第33条の2)とは、税理士が申告書が適正であることを保証するために申告書に書類(保証書のようなもの)を添付することができる制度です。書面添付が行われた場合、税務調査をする前に、税理士に対し意見を聴取し、それにより疑義が解消された場合には、税務調査が省略されることになります。弊所では、月次巡回により毎月適切に経理処理されており、決算書が信頼できるものと判断した際は、この書面を申告書に添付して税務署に提出いたします。
 

 金融機関は借入のある会社の決算書を毎期取得して会社の財務状況を確認していますが、添付書面があると会社の状況が非常によくわかると言います。私がよく記載する内容は、会計税務の判断根拠以外にも、売上の前期比較を行いその増減理由を記載したり、設備投資をしていればその内容を記載をします。そういう情報は決算書を見ただけではわからないため、金融機関にとっては非常に有用な情報になるそうです。

 お客様が最も心配な事項の一つとして税務調査がありますが、冒頭にも記載したとおり税務調査が省略される可能性もありますので、省略となれば評価して頂けます。

私も何件かは調査省略になったことがあります。ただ絶対に省略になるとは言えません。調査が来るときは来ます。

もし来たときは、もちろん納税者の立場から意見を言いますのでご心配なく!

 私は月次監査をしている顧問先のみ書面添付を付けることにして、内容の信頼性を担保しています。 

実際に書面添付をしている申告件数は、日本の法人の10%ぐらいと言われていますが、今後は徐々に増えていくと(個人的には)考えておりますので、今からでも遅くないので書面添付制度を利用してみてください。