交際費とその他の経費
実務上、交際費かそれ以外の経費か迷うことがありますので整理してみました。
税務調査でも交際費はよく見られる項目の一つですので、正確な処理が必要です。
交際費の意義(国税庁HPより)
”交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます”
交際費から除かれるもの
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
売上割り戻しと交際費
法人がその得意先に対して、売上高等の一定の基準により金銭で支出する売上割り戻し等は交際費には該当しません。
売上割り戻しの算定基準が決められており、金銭で支出することが必要です。
上記算定基準に基づいているが、物品交付(少額であるものは除く)や旅行等に招待すれば交際費となってしましますので注意が必要です。
広告宣伝費と交際費等との区分
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものは交際費等に該当しません。
①製造業者や卸売業者が、抽選や金品引換券付き販売をすることにより、一般消費者に対して金品を交付するために要する費用。一般消費者は不特定多数の者であるため交際費ではなく広告宣伝費となります。
②小売業者が商品の購入をした一般消費者に景品を交付する費用。同上。
③得意先等に対する試用品の供与にかかる費用
などが広告宣伝費となります。
福利厚生費と交際費等との区分
社内行事で行われる次のようなものは交際費に該当しません。
①創立記念日、国民の祝日、新社屋落成式等に際し、従業員等におおむね一律に供与される通常の飲食に要する費用
②従業員等の又は親族の慶弔禍福に際し、一定の基準従って支給される金品(取引先に対する慶弔禍福の金品は交際費です)
まとめ
上記は実務上頻繁に出てくる費用を上げました。これぐらいを押さえておけばとりあえずはOKかなと思います。
キーワードは、売上割り戻しであれば『一定の基準』『金銭で支出』。広告宣伝費であれば『不特定多数の者』『広告宣伝の意図』。
福利厚生費は『従業員』『記念日』『おおむね一律』『常識的な金額』『一定の基準』といったところでしょうか。