非居住者の不動産所得
日本の方でも海外に住んでおられる方は大勢います。そのなかに日本で保有する不動産を賃貸に回して不動産収入を得ている方もたくさんいらっしゃいます。そのような非居住者の不動産所得について解説です。
日本国内の不動産を賃貸した場合
原則として、非居住者が収受する賃料から源泉徴収されます。
その際の税率は20.42%となります。そして誰が源泉徴収するのかというと借主です。
ただすべての不動産収入について源泉徴収されるのではなく、個人が自分や家族の居住用に借りた場合については源泉徴収されません。
これは普通の一個人に対して源泉徴収をして賃料を払ってね!ってのが事実上不可能だからだと思います。
なので裏返すと、個人が事業用や転貸用に借りている場合や、法人が借主の場合は、すべて賃料から源泉徴収が必要になります。
給与や報酬から源泉徴収して支払うことは事業をしていれば誰もが経験があるので理解できるのですが、家賃から源泉徴収するというのはなかなかなじみがないので要注意ですね!契約書の貸主が非居住者であることがわかれば、そのように対応する必要があります。
で当然その源泉徴収付きの翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。
確定申告で清算
非居住者の方が確定申告をする場合は、納税管理人を定めてなければなりません。納税管理人とはその本人に代わって税金の手続きを代行する人のことです。
そして納税管理人を通じて1年分の不動産所得(ほかにも国内源泉所得があればそれも)について確定申告をすることで、源泉徴収税額を清算する形になります。
源泉徴収税率が20.42%なので、課税所得の税率が5%とか10%の人は還付を受けることになります。
不動産を売却したときは
非居住者が日本の不動産を売却したときは、その譲渡代金に対して、10.21%が源泉徴収されます。
この譲渡所得の源泉徴収については、不動産所得と微妙に違うのですが、法人、個人(事業者かどうか問わない)ともに源泉徴収義務があります。
ただし、その譲渡価額が1億円以下で、その土地、建物及びその付属設備を購入した個人が自己または親族の居住用に購入した場合は、源泉徴収はありません。
こちらも確定申告で源泉徴収税額を清算することになります。
まとめ
非居住者が絡むと源泉徴収や確定申告等が複雑になりますので、是非税理士にご相談下さい。