フリーランスの方忘れがち?法定調書と給与支払報告書の提出。
年が明けると税理士業界は繁忙期に突入していきます。その原因の一つに1月末までに、法定調書の合計表と償却資産税の申告書を税務署や市町村に提出しなければならないからです。
今回は法定調書について説明します。
法定調書とは
そもそも法定調書と何でしょうか?国税庁のHPには以下のような記載があります。
”法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます”
なにかしら外部の人間に報酬等を支払ったら、その支払いをする者が、資料を作成して所轄税務署に提出する必要があるのです。
一般的なものでいうと、『給与所得の源泉徴収票』『退職所得の源泉徴収票』『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』『不動産の使用料等の支払調書』『不動産等の売買又は貸付あっせん手数料の支払調書』があげられます。というかこれ以外私はやったことがありません。
個人事業者でも提出は必要
法人はもちろん、個人事業者でも従業員を雇っていたり、税理士に報酬を支払っている場合は作成が必要です。
税理士が関与していれば、忘れることは無いと思いますが、税理士が関与していない場合は、忘れがちというか存在自体を知らない可能性があります。
『給与所得の源泉徴収票』は従業員に給与を支払っていれば必要です。
『退職所得の源泉徴収票』は退職者に退職金を払っていれば必要です。
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は税理士や弁護士、司法書士などに報酬を支払っていれば必要です。
一緒に給与支払報告書も
上記の法定調書と同じタイミングで給与支払報告書も提出が必要です。こちらは従業員に給与を支払った事業主が、その従業員が住んでいる市区町村へ提出する必要があります。この給与支払報告書には各従業員の個人別明細書(源泉徴収票と同じもの)が含まれています。
この明細をもとに各市区町村は住民税を決定します。ですので出し忘れると住民税の納付漏れが発生するかもしれません。
期限までに必ず提出を
1月はあっという間に終わります。ですので、今まで提出したことがない方は税理士などの専門家に聞くなり、税務署や市町村に聞くなりして、1月末までに法定調書と給与支払報告書を忘れず提出しましょう!