青色申告のススメ

個人の確定申告の時期が近づいてきました。白色申告と青色申告は何がちがうの?っていう質問をよく受けますので、簡単にまとめてみました。

青色申告とは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方が適用を受けることができます。

適用を受けるためには青色申告承認申請書という書類を所轄税務署に提出しなければなりません。この承認を受けていないという方は白色申告者となります。

青色申告者の所得から55万円(要件を満たせば65万円)又は10万円を控除することができる。

・55万円の控除の要件は以下の通り

①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
②上記の事業の取引を正規の簿記の原則により記帳していること(←これが青色申告の一番大変なところです)
③確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、申告期限までに申告していること

・65万円の控除の要件は以下の通り

①上記の55万円控除の要件を満たしていること
②仕訳帳や総勘定元帳について電子帳簿保存をおこなっていること、または、確定申告を電子申告(e-Tax)で行っていること

・10万円控除の要件は以下の通り

上記の55万円、65万円控除に該当しない方

純損失の繰越とは、事業所得で赤字がでて、他の所得と相殺してもまだ損失の方が大きい場合、その損失を翌年以後3年間にわたって繰越、翌年以降の所得と相殺できる制度です。これにより翌年が黒字でも税金を抑えることが可能です。特に事業開始した当初は赤字先行になりがちなので、とてもありがたい制度です。

純損失の繰戻しとは、上記とは逆に前年にさかのぼり、前年が黒字であれば、その損失を前年に戻して前年納税した税金を一部還付してもらう制度です。

家族従業員に対する給与をその事業の必要経費に算入することができる。

事前に【青色事業専従者給与に関する届出書】を税務署に提出する必要があります。

30万円未満の少額の固定資産を一括で必要経費にできます。パソコンやプリンターなどちょっとした資産であれば資産計上することなく経費となります。

税額控除とは、納付する税額から一定額を控除する特例です。設備投資や人への投資など、世の中に好ましいことをした場合、税額を少なくしてあげましょうという趣旨です。その税額控除の中には、青色申告者しか適用できない税額控除があります。


代表的なものは、機械装置等を取得した場合の税額控除、給与等が増加した場合の税額控除などです。

正規の簿記(複式簿記)で記帳を行うので、資産の状況、損益の状況など内部管理がより詳細に可能です。このことは、対外的にも言えることで、例えば金融機関からすると、資金を貸しやすくなるでしょうし、取引先からも与信が上がることと思います。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出が必要。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出となります。

1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

② その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

    青色申告の方が、絶対に税金的には有利です。記帳が面倒くさいという理由で青色申告を選択しないのはもったいない。

    最近は会計ソフトが優秀なので、かなりの部分を自動で仕訳してくれます。恐れず、面倒くさがらず青色申告に挑戦してください!