消費税の内外取引と免税について
消費税の認識で国内取引か国外取引かを判定する内外判定というものがあります。モノの輸出等であれば簡単に判断できますが、最近はリモートでの業務が増えていることから、国内と海外をリモートでつないで役務提供をする事例も多く見かけます。免税なのか不課税なのか判断に迷います。そのあたりの消費税の取り扱いについて見ていきたいと思います。
内外判定
内外判定の原則は以下の通りです。
取引の種類 | 内外判定の考え方 | |
資産の譲渡又は貸付 | 有形固定資産 | 譲渡又は貸付が行われた時に、その資産が所在していた場所 |
無形固定資産 | 登録地や譲渡、貸付に係る事務所等の所在地 | |
役務の提供 | 役務提供地が明らか | 役務提供が行われた場所 |
明らかなでない | 役務提供に係る事務所等の所在地 | |
電気通信利用役務の提供 | 電気通信利用役務の提供を受ける者の住所地等もしくは本店等の所在地 |
モノの譲渡や貸付については上記の通りで、役務提供についてもそのサービスが行われた場所が明らかであれば判断に迷うことは少ないと思います。
役務の提供が国内及び国外にわたるもの
役務提供でその取引が国内及び国外にわたって行われるものについて、消費税施行令でさだめられている取引については以下の通りです。判定が国内であれば国内取引となります。
取引の内容 | 内外判定 |
国内及び国外の地域にわたる旅客や貨物の運送 | その出発地又は到着地 |
国内及び国外の地域にわたる通信 | 発信地又は受信地 |
国内及び国外の地域にわたる郵便等 | 差出知又は配達地 |
日本から海外への移動、海外から日本への移動いずれの取引も内外判定が『出発地(発信地)又は到着地(受信地)』が国内かどうかで判断するので、すべて【国内取引】となります。
国内取引となりますが、輸出免税等に該当し消費税は免税となります。
役務の提供の場所がはっきりしないもの
役務の提供を行う者の事務所等の所在地で判定します。売り手側の事務所がどこにあるかで判定ということになります。
コンサルティング等で国内及び海外で行われる取引はどうでしょうか。具体的には、日本の会社が外国法人に対して行うコンサルティングなどです。この場合もそのサービスを提供する側が日本にあるため【国内取引】となります。
上記のように国内外にわたる役務提供でその提供場所がはっきりしないものは、売り手側の事務所等の所在場所で判断することになります。
非居住者に対する役務の提供
国内取引と判断された場合でも、非居住者に対する役務提供の場合は免税取引となります。
上記のコンサルティングの場合は非居住者(外国法人)に対する役務提供のため、免税取引となり結局消費税は課税されない取引となります。輸出免税に該当する(輸出に類似する免税取引)ので、モノの輸出で税関長の輸出許可書が必要なように、役務提供の契約書などが必要になると思われます。