みなし役員について
法人税法上の役員について解説します。
法人税法上、みなし役員というものが存在します。配偶者や家族を従業員にする場合留意する必要があります。
役員の範囲
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人
2 みなし役員
1については、だれもが想像する役員でしょう。
2については、登記上は役員ではないものの、実質的に経営に関与しているとみなされた場合は税務上は役員とみなされます。
みなし役員の判定
1 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
これらは、たとえば顧問や相談役などで経営に関与している人です。
2 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
①その使用人がその会社の株主グループのうち50%超保有する第一順位のグループに属しているか、上位二グループで50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、上位三グループで50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること
②その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えること
③その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含む)の所有割合が5%を超えること
2については、平たく言えば、株主として力を持ち、かつ経営にも関与している、平社員ということになります。
社長の配偶者は要注意
上記のような権力ある平社員なんているの?と思われるかもしれませんが、います!
100%株主の社長が、自分の配偶者を従業員として雇用する場合がまさに該当します。配偶者が会社の経営にも関与していれば、その配偶者はたとえパートであっても役員とみなされます。
役員とみなされた場合、前回お伝えした役員報酬の法人税法上の縛りが発生します。うっかり残業代でも払おうものなら定期同額給与に該当せず、損金不算入となります。
もちろん、”経営に関与していれば”の話なので、単なる経理や総務など手伝っているだけであれば、税法上も普通の従業員ですので特に難しく考える必要はありません。
まとめ
個人事業から法人成りした場合は、特に注意が必要です。青色事業専従者から従業員になったけど、実際に経営にも関与している場合はご注意ください。