法人と役員間で固定資産の譲渡をした場合①

法人から役員へ、資産を譲渡した場合について考えます。

○仕訳

①役員賞与 1,000 /  資産  600
           ②譲渡益 400

①は時価で役員賞与とされ、損金不算入となります。②の譲渡益は時価と簿価の差額です。したがって法人税の対象は①損金不算入となった1,000と②譲渡益400にかかってきます。ダブルパンチです。しかも役員賞与は源泉徴収と対象となります。

 また課税事業者の場合、消費税も課税されます。
消費税の【みなし譲渡】に該当し、その資産を時価で譲渡したものとみなされ課税されます。つまりこの例では1000に対し消費税100(10%)が課税されるということです。

資産が【棚卸資産】の場合は、【仕入価額】 or 【販売対価の50%】の高い方を課税標準とします。
          

財産をもらった役員は役員賞与なので、所得税及び住民税の対象となります。

 ①仕訳

 現金   400   / 資産  600
①役員賞与 600   ②譲渡益 400

これも上記と同様で時価1000と実際対価400の差額である①は損金不算入、②の譲渡益と合わせて法人税が課税されます。

消費税の【低額譲渡】に該当するため、時価に対して課税されます。

所得税及び住民税の対象となります。

①仕訳

 現金 1000 / 資産  600
        譲渡益  400
 現金  200 / 受贈益 200

譲渡益と受贈益に対して法人税が課税されます。

また同族会社の場合、株主の価値増加分について贈与税が株主に対して課税されます。役員が多く対価を支払ったため、その分法人の現金が増加し株価を押し上げたと考えます。

消費税は対価である1,200について課税されます。

課税なし

役員と法人間の取引はその金額をいくらにするかがポイントとなりますので、売買する前に専門家にご相談ください。