交際費等の損金不算入制度の拡充

 交際費等の損金不算入制度において、交際費から除外されていた飲食費等が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に拡充されました。

交際費等の額は、法人の規模に応じて次の額が損金不算入とされています。
・中小法人(資本金1億円以下)・・年間800万円又は接待交際費×50%のいずれかを超える部分の金額
・中小法人以外・・・・接待交際費×50%を超える部分の金額

ただし次に掲げる費用は交際費等の範囲から除きます。
①もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用


②飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のため に支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が一人当たり5,000円以下である費用(※1)


③その他広告宣伝費や会議費等

(※1)接待をした年月日、参加者氏名等、参加者人数、飲食店名及び所在地など一定事項を記載した書類の保存が必要

上記②の『一人当たり5,000円以下』が『一人当たり10,000円以下』に引き上げられました。

これは令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

交際費等の定義

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。


 ただし次に掲げる費用は交際費等の範囲から除きます。
①もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のため に支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が一人当たり10,000円以下である費用
③その他広告宣伝費や会議費等

接待交際費等の定義

接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)をいいます。

間違いやすい点

・福利厚生費に該当しない社内飲食費で一人当たり10,000円以下であるため交際費から除いているケース。社内飲食費は福利厚生費に該当しない場合はたとえ一人当たり10,000円以下であっても交際費になります。上記の定義より『交際費等から除くもの』の中から除かれているため。

・限度額計算で使用する『接待交際費の額』に一人当たり10,000円以下の社外飲食費を含めているケース。社外飲食費は一人当たり10,000円以下であれば交際費等から除かれるため、当然接待交際費からも除かれます。