令和5年度税制改正大綱

令和5年度の税制改正大綱の発表

令和4年12月16日に「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。

ここでは消費税のインボイス制度の負担軽減措置についてまとめました。

小規模事業者に対する納税額の負担軽減

適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする”

→免税事業者がインボイス制度の登録により課税事業者になった場合、又は課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった場合には、課税売上に係る消費税の20%を納税することになるということです。簡易課税のみなし仕入率80%と同じ計算になると思われます。

確定申告書にその適用を受ける旨を記載すれば、上記の適用が受けられるということで、申告書作成時に原則計算との有利不利の判定ができるものと思われます。

中小企業の事務負担の軽減

”基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れにかかる支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる”

→中小企業者は1万円未満の仕入や経費についてはインボイスがなくても仕入税額控除ができるということです。
 

少額の適格返還請求書の交付義務の見直し

”売上げに係る対価の返還等に係る税込価格が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する”

→対象企業の限定や適用期間の記載が記載がないので、すべての企業について適用があり、さらに恒久的な措置と考えられます。
 おそらく売手負担の振込手数料について実務の煩雑さを考慮したものと思われます。

まとめ

個人的には少額の適格返還請求書の交付義務の見直しは助かります。いろんな方から振込手数料をどう処理しようか、返還インボイスを出す?出さない?で相談されましたが、これでひとまずは安心です。