インボイス制度と独占禁止法

 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。

インボイス制度自体の内容は、ここでは説明は致しませんが、独占禁止法等との関係を見ていきたいと思います。

親事業者A(優越的地位にある事業者:買い手)と下請事業者B(免税事業者)との取引において、

  1. 親事業者Aが課税仕入れを適用できないという理由で一方的に取引価格の引き下げを要請し、免税事業者Bが負担していた購入時の消費税相当も負担できないような価格に設定した場合。
  2. どの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、インボイス制度の開始を機に、親事業者Aが免税事業者Bに対して値引き等に応じなければ取引を停止するなどの旨を一方的に決めた場合。
  3. 免税事業者Bに対して、課税事業者になるように要請すること自体は、独占禁止法上問題となるものではないそうですが、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、または取引を停止するなどと一方的に通告したような場合。
  4. 要請により免税事業者Bが課税事業者になることを選択したが、その際の価格交渉に応じなかった(価格が今まで通り据え置きにされた)場合
  5. 親事業者AはBからの請求書を見て登録番号がなく免税事業者であることが判明したため、代金支払い時に消費税相当を支払わないことにした場合

上記はあくまで一例ですが、優越的地位にあるものが一方的に決めてしまうことが問題で、いずれも独占禁止法や下請法上問題となる可能性があります。

免税事業者として価格交渉する際には、仕入れ時の消費税負担額や、課税事業者になった際のもろもろのコストなど把握して合理的に説明できるようにして価格交渉に臨み、不利にならないよう対応する必要があります。