消費税の納税義務

 消費税の納税義務の判定についてまとめてみました。

近年、納税義務の判定が複雑になっておりますので、検討すべき順番で解説致します。

①基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうか

基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務者に該当します。
基準期間とは、原則として、法人の場合は前々事業年度、個人の場合は前々年を指します。
つまり一般的には2年前の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定し、超えていなければ②以下順に判断します。

②課税事業者の選択をしているかどうか

納税義務がない場合は、納付もない代わりに還付もありません。ですので還付が発生すると見込まれる場合は事前に『課税事業者選択届出書』を提出し、課税事業者になることができ、それによって還付を受けることが可能になります。
ただしこの届書により課税事業者になる場合は、原則として2年間は継続して課税事業者となってしまうので、納税額と還付額の有利不利は2年間のトータルで判断する必要があります。

③特定期間における課税売上高又は給与支払額が1,000万円を超えるかどうか

①、②の判定で免税事業者であった場合、特定期間の課税売上高又は給与支払額が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
特定期間の課税売上高と給与支払額のいずれの基準を選択するかは、事業者に判断に任せられているため、いずれかが1,000万円以下の場合は、免税事業者を選択することができます。逆に言うと、課税売上高及び給与支払額が1,000万円を超える場合は、課税事業者になります。

特定期間とは 
 ①個人事業者・・・前年の1月1日から6月30日までの期間
 ②法人・・・・・・前事業年度開始から6カ月間の期間 

④相続、合併、分割があった場合

免税事業者である個人事業者が、相続によって被相続人の事業を承継した場合は、相続があった年の被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。

免税事業者の法人が、合併や分割によって被合併法人等の事業を承継した場合は、被合併法人や新設分割親法人の基準期間に対応する期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。

いずれの場合も課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となります。

⑤新設法人の期首資本金が1,000万円以上の場合

新設法人の場合は、基準期間がありませんので原則として納税義務はありませんが、期首の資本金が1,000万円以上の場合は納税義務は免除されず、課税事業者となります。

⑥新設法人のうち、特定新規設立法人に該当する場合

基準期間がなく、また期首資本金が1,000万円未満の法人は、原則として納税義務は免除になりますが、課税売上高が5億円超の事業者に支配されている法人(特定新規設立法人)は、納税義務が免除されません。

特定新規設立法人とは、以下のいずれも満たす法人をいいます。
 ①基準期間がない事業年度開始の日において、『他の者』及び『他の者と関係のある一定の者』に50%超支配されていること
 ②他の者等の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えること

既存の法人の社長(兼株主)が別に出資して子会社を作る時などは要注意ですし、新規のお客様で法人設立を支援する際は、株主が他に会社を経営していないかどうか確認が必要です。

⑦調整対象固定資産を取得した場合

上記②⑤⑥により課税事業者となった者で、原則課税で申告する事業者が調整対象固定資産(一つ100万円以上の固定資産)を取得した場合には、原則として3年間は課税事業者となり簡易課税も選択できません(原則課税を3年間継続する)。

⑧高額特定資産を取得した場合

課税事業者が、原則課税の課税期間中に高額特定資産を取得した場合には、その取得した日を含む課税期間から3年間は、課税事業者となり簡易課税も選択できません(原則課税を3年間継続する)。
高額特定資産とは、一つ1,000万円以上の棚卸資産及び調整対象固定資産のことをいいます。

まとめ

課税事業者に該当するにしても、どの規定により課税事業者になっているかを理解しておかないと後々大変なことになる可能性があります。来期は簡易課税にするつもりであったが、調整対象固定資産の3年縛りの期間であったため原則課税を適用せざるをえなかったなどトラブルの原因となる恐れもありますので、納税義務の判定はくれぐれも慎重にしたいところです。